僕と世論

資本主義とじじいどもに喝をいれたい。

資格による職業制限は妥当なのか??

資格というハードル

 

僕は今、自動車整備士3級の資格を得るため、毎週講習会に参加している。その間働いてもいるため、ほとんど休みが無い状態だ。もう辛い。

そんなに辛いなら辞めてしまえば良いのではないか?とお思いになるかもしれないが、この資格がないと自動車を分解して整備することができない。これは法律で決まっていることである。つまり資格による職業制限である。

日本国憲法の22条では、職業選択の自由を公共の福祉に反しない限り保障している。これを自動車整備士の資格に当てはめると、整備士の資格を持っていない者の自動車整備は公共の福祉に反するという事になる。

資格というハードルをおいてまで守るべき社会の利益があるのだろうか?妥当性を検討してみた。

 

1 資格の試験方法

様々な取得方法が設定されている。例えば運転免許の場合、実技試験及び学科試験である。どのような資格であっても学科試験は必ずといっても良いほど登場する。この試験方法は、大きな問題を含んでいる。

整備士の場合、重要なのは実技である。ところが実技試験は簡単な講習でパスする事ができる。また、機械や工具の名前を知らなくても、仕組みだけ理解していれば整備は可能である。

ペーパーテストでは実務の能力が十分に計る事ができないのも問題である。なぜなら、実務で行う作業とはかけ離れた問題が出題されたりするからである。

実務上は問題なく作業が行えるのに、ペーパーが苦手というだけで職業を制限されるのは資格制度の欠点である。採点や一度に試験を行う人数、その手間を考えると、今の所ペーパーテストがマシなのだろう。

 

2   時の流れ

資格を取得している人にはある程度の技量、知識が保証される。これが資格制度の最大の利点である。ただし、時は流れるということを忘れてはならない。

僕は今三級整備士を取得しようとしているが、教科書は10年前からほとんど変わっていない。一方車はものすごい進化を遂げている。燃調の仕組みはキャブレタ式からインジェクションへ代わり、燃料はガソリンから電気になってきている。3級整備士という名前は同じでも、20年前のそれと近年の資格では全く別のものである。

このように定期的に更新があるような資格でない限り、保証する技術や知識が時代の流れについてこないという現象が生じてしまう。

 

3 既得権益

弁護士業という職業は、弁護士でないと行う事ができない。これは弁護士法で決められている。なぜかというと、弁護士業は一般人にはできないからである。

ところがどっこい民事訴訟では、弁護士を選任するかどうかは当事者が決め、弁護士に払う費用も当事者持ちである。弁護士にかかる費用は安くない。

弁護士業は一般人にはできなのだから、当然選任するほかない。しかし費用が高い。これでは不条理である。なぜこんなことが許されるのかというと、日本の裁判には本人訴訟という仕組みがあるからである。これは自分で自分を弁護する仕組みである。

弁護士法  →弁護士業は一般人には不可能、だから職業制限

民事訴訟法 →裁判は自分でできるよ、だから弁護士費用は当事者持ち

法律による矛盾である。

では弁護士という仕組みをなくしてみてはいかがだろうか?当然資格をもっていない弁護士があれわれるだろう。そして資格が無い故に安い。弁護士報酬は値崩れを起こす事になる。この危機から弁護士を保護するために、資格制度が利用されてはいないだろうか?実際弁護士になるための法曹資格の取得方法は、人数を増やすために簡単にされたり、減らすために難しくしたりと、そのときそのときで難易度がことなる。これは資格が保障するとしている能力に明からな差が出てしまう。

また、資格を取得するために必要な費用も既得権益の一部である。受験料や、講習費、学校の授業料など、様々なところでお金がかかる。タダにしろとはいわないが、かなり高額なことが多い。お金のせいで目指せない職業があるのであれば、それは職業選択の自由を一部失っているのと同義である。

 

まとめ

 

あなたのまわりにはいないだろうか?資格を持っているのに技術や知識が無い人。資格がないのに技術や知識がすごい人。僕には資格による職業制限が妥当だとは思えない。

ちなみに僕は少林寺拳法2段を持っています。